整備・点検・特定自主検査

- maintenance -


   自主検査


フォークリフトの修理・メンテナンスはおまかせください!

フォークリフト専門の整備士が、心を込めて修理・メンテナンスをいたします!


安全サポート

フォークリフトによる死亡事故は、年間50人~70名発生しています。

いつでも安心・安全に乗れるフォークリフトでありたいですね!
シージーエム福島は定期的な検査で安心して乗っていただけるようサポートしています。

フォークリフトの安全講習も承ります!


整備・点検

タイヤ交換

ノーパンクタイヤ(黒・白・カラー)、エアータイヤなどフォークリフト用タイヤなら何でもお任せ下さい。 

バッテリー交換

エンジン車のバッテリーはもちろん、バッテリーも純正の新品もリーズナブルにご提供します。 


オイル・エレメント交換

フォークリフトのオイルを交換するだけでエンジンの調子がかわります。 

定期的なオイル交換はお任せ下さい。 

エンジン修理

黒鉛が多い・エンジンのかかりが遅いなどフォークリフトのエンジンについて気になること何でもご相談下さい。 


ブレーキ修理

ブレーキの効きはフォークリフトでの作動効率にも大きく影響します。 

危ないと思ってからでは遅いので気になったらすぐお問い合わせください。 

電装品修理

ライト、バルブ交換や修理もお任せ下さい。 

LED式ライトのお問い合わせもお待ちしています。 


マスト修理

フォークリフトの定期的な点検と適正時期での交換が必要です。 


フォークリフトがこんな症状の方はお問い合わせください!

エンジンがかからない
電源が入らない
止まらない、動かない
フォークが上下しない
異音・振動がする
パワーが出ない


株式会社 シージーエム福島におまかせください!!


1.出張修理

フォークリフトを知り尽くしたスタッフが出張修理いたします。 

2.リーズナブルな修理価格

メーカー系ディーラーでは実現できないリーズナブルな修理価格でご提供いたします。

3.熟練スタッフが在籍

  • 全メーカー対応
  • 迅速で丁寧な作業 
  • 緊急出張修理対応 

☆お困りなことがありましたら一度  ご相談ください

自主検査

動かない、壊れてしまった、油漏れしている…

万が一の故障時は、専属の整備士がいるシージーエム福島にお任せ下さい!!

お任せください
お困りな事がありましたら、一度ご相談ください


お困りな事がありましたら、一度ご相談ください
(お見積り無料)


フォークリフトの寿命を延ばし安心・安全に乗るために、自主検査を受けましょう!

特定自主検査(年1回)

1年以内に1回は必ず定期自主検査(特定自主検査)を行うよう、義務化されています。

※労働安全衛生法により、事業者は1年を越えないごとに1回、定期的に、有資格者による自主検査を実施しなければなりません。
(安衛則第151条の21)


もし検査や必要な措置を怠ったときは…

罰則(50万円以下の罰金等)が適用されてしまいます!

検査済みの機械には

料金表(フォークリフト)

性能・能力
機械の種類
1㌧未満1㌧~
2㌧未満
2㌧~
3.3㌧未満
3.3㌧~
5㌧未満
5㌧~
10㌧未満
10㌧~
15㌧未満
15㌧以上
エンジンカウンター35,00040,00045,00065,00075,000100,000130,000
バッテリーカウンター35,000
40,000
45,000
65,000
75,000


リチウムイオン
バッテリーカウンター
30,000
35,000
40,000
60,000
70,000


バッテリーリーチ25,000
30,000
35,000




リチウムイオン
バッテリーリーチ
20,000
25,000
30,000



ハイリフト・ウォーキー20,000
25,000
30,000




*車検継続時20,000
20,000
23,000
25,000
30,000
35,000
40,000

1)*印は車検取得車で車検継続と同時に検査を実施した場合に対象となる。
2)上記検査料は、検査を行うために必要な費用とし、修理費・部品費・油脂燃料費・運搬費・代車費・洗車費および諸経費は含まないものとする。

車両系建設機械


1㌧未満1㌧~3㌧未満3㌧~15㌧未満15㌧以上
不整地運搬車15,000
17,000
20,00025,000
車両建設機械
(整地・運搬・積込み用・堀削用及び解体用)
15,00017,000
20,00025,000

定期自主検査(月1回)

労働安全衛生法により、1ヵ月を超えない期間ごとに1回、定期に次の事項について自主検査を行わなければなりません。
(安衛則第151条の22)